個人法務 personal legal services
当事務所の「個人法務」サービスでは、相続・遺言・遺産分割、離婚、破産、個人再生に関するリーガルサービスを提供しています。
相続や離婚の争い、借金問題など、個人が抱える多様な法的課題に対し、適切なアドバイスとサポートを行います。
豊富な経験を基に、各種手続きや交渉を通じて、依頼者の権利と利益を守り、最適な解決策を提案します。
相続・遺言・遺産分割
相続に伴い、相続人間で争いが生じることは少なくありません。
また、遺言をきちんと書いておけば予防できる事例から、相続人間での心情的な対立を抱えた事例など、争いが生じる原因も様々です。
当事務所では、相続に伴う各種のアドバイス、遺言書作成、遺産分割協議等、それぞれの局面において、必要かつ適切なリーガルサービスを提供いたします。
離婚
近年、離婚に関する問題が増加する傾向にあります。
そして、離婚を考える場合には、相手方との離婚だけでなく、財産分与、子どもの親権、養育費、面会交流等についても決めなければなりません。さらに、離婚する原因が相手方にある場合には、慰謝料を請求することも検討しなければなりません。
これらの離婚に関係する協議、調停、訴訟等は、もちろん個人で行うことも可能です。
しかしながら、相場を知らなかったことにより、相場より低い慰謝料額で示談してしまうなど、知らず知らずのうちに、不利になってしまうこともあります。
そこで、弁護士が関与することにより、不利になることを防止するだけでなく、有利に交渉等を進めることができます。
当事務所では、離婚をはじめ離婚に関連する各種の案件を取り扱っています。
破産
破産とは、借入金等の金額が大きくなりすぎて返すことができない状態(支払不能)になった場合に、一定の財産をお金に換えて債権者(貸主など)に公平に分配し、免責を得て、借入金等の債務をそれ以上支払わなくてもよいようにする制度です。
破産手続は「同時廃止事件」と「破産管財事件」に分かれ、財産が破産手続の費用を支払うに足りないと認められる場合には、破産管財人が選任されることなく、簡易な手続で破産手続が終了します(同時廃止事件)。
他方、裁判所が定める一定の要件に該当する場合は、破産手続が開始されると同時に破産管財人が選任され、破産管財人によって案件が処理されます(破産管財事件)。
破産手続が始まった後、裁判所から「免責決定」を受けると、残っている借入金等の債務の返済を免れますが、法律上、一定の場合には、免責を受けることができないものと規定されています(免責不許可事由)。
上記に述べた、同時廃止事件と破産管財事件の振り分けや免責不許可事由に該当するか否かについては、当地の裁判所の実務に精通した弁護士に相談するのが適切と言えます。
当事務所では、個人の破産手続を含む債務整理の実務に携わっています。
個人再生
個人再生手続とは、借入金等が多額になり、全ての債務を支払えなくなるおそれのある場合に、借入金債務等を減額したうえで、その減額した債務を分割で返済していく内容の再生計画を裁判所に許可してもらい、残りの支払義務を免除してもらうという手続です。
破産・免責手続と異なり、職業の制限はありませんし、免責不許可事由(一定の場合に債務の免除が認められない場合があること)も法律上規定されていません。
また、自宅の住宅ローンが残っていても、その自宅を手放すことなく借入金等の整理をすることができる場合があるという点に特色があります。
債務の整理をする場合に、破産手続又は個人再生手続のいずれを選択するかについては、収入、支出、財産及び負債の内容、生活状況、家族構成等を総合的に判断して決定することになります。
当事務所では、多数の案件を取り扱った実績と経験がありますので、まずはご相談ください。