訴訟・ADR・債権回収 litigation adr
当事務所の「訴訟・ADR・債権回収」サービスでは、依頼者の権利実現を目指し、民事訴訟、ADRによる柔軟な紛争解決、債権回収をサポートします。
豊富な経験を活かし、契約書のチェックや法的手続の遂行を通じて、最適な解決策を提供します。
案件に応じた迅速かつ適切な対応で、依頼者のニーズに応えます。
訴訟
当事務所は、様々な種類の民事訴訟を、原告・被告双方の立場から取り組んできた経験を活かし、依頼者の皆様の権利を実現するため、当該訴訟の遂行を通じて最適な紛争解決を目指します。
ADR
紛争解決の手段として、近時、ADR(裁判外紛争解決機関)が注目されています。例えば弁護士会が実施するADRでは、法律の専門家である弁護士があっせん・仲裁人となり、公正中立な立場で和解(話し合い)のあっせんを行ったり、仲裁(解決のための判断)をします。
裁判所における裁判と比較して、早期に柔軟な解決を実現できる手続といえます。愛知県弁護士会では、全国に先駆けてADRによる紛争解決に取り組んでおり、当事務所でも多くの取扱い案件があります。
当事務所では、これまでの経験に基づき、裁判だけではなく、案件に応じて最もふさわしい紛争解決手段を提案いたします。
債権回収
売掛金や貸付金を保全し、回収できない状態を未然に防ぐとともに、期限に支払を受けられなかった売掛金、貸付金等を回収することは、債権管理の基本的業務といえます。
当事務所では、債権を保全し、管理するという観点から、契約書のチェック、担保権の設定、将来債権譲渡担保その他のスキームを立案し、アドバイスを行います。
また、法的手続についても、保全手続(仮差押、仮処分)、民事訴訟、財産調査、強制執行、担保権の実行等、あらゆる段階で、適切かつスピード感のある処理を心がけております。