弁護士法人佐藤・眞下法律事務所/sato&mashimo

service

倒産処理 insolvency disposition

当事務所の「倒産処理」サービスは、特別清算、破産、民事再生・会社更生手続を通じて、企業の事業廃止や再生を支援します。
特別清算と破産では、迅速かつ適切な清算手続きを提供し、民事再生・会社更生手続では負債の減免を図り、経済的再生を目指します。
豊富な経験と専門家との連携により、各手続きにおいて質の高いリーガルサービスを提供しています。

特別清算

特別清算は、法人である株式会社のみを対象とする、事業を廃止することを前提とした清算型の法的倒産手続です。
破産手続とは異なり、協定債権者との間で合意(協定又は和解)を得ることを前提としつつ、裁判所の後見的関与と清算人の自律的な清算業務の下、柔軟かつ迅速な手続を行うことができる点に特色があるといえます。
当事務所においては、柔軟かつ迅速に事業廃止することができるスキームとして、特別清算の手続を積極的に活用しています。

破産

破産手続は、事業を廃止することを原則とした清算型の法的倒産手続です。 当事務所では、破産手続開始の申立てを行う代理人の立場で、大小様々な規模の事業者の申立業務を多数にわたって取り扱っており、迅速かつ適切な処理を行うために必要となる豊富な経験とノウハウを有しております。
また、裁判所から選任される破産管財人として、多数の案件を処理した実績を有しており、適正・公平・迅速な破産管財事件の処理を心がけております。

民事再生・会社更生

経済的窮境に陥った企業において、事業の再生のため必要な場合には、民事再生手続・会社更生手続を利用して負債の減免を図り、経済的再生を目指します。
当事務所では、特に民事再生手続について、申立代理人、監督委員、債権者代理人等の様々な立場から関与した経験があり、外部の会計専門家等と連携しつつ、質の高いリーガルサービスを提供しています。